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​会則

(会の名称)
第1条 本会は「特別ニーズ防災教育研究会」と称する。

(会の目的)
第2条 本研究会は、このような特別ニーズ防災教育についての国内外の情報収集・情報発信、研究活動の促進を目的とする。

 

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特別ニーズ防災教育に関する情報発信
(2)「特別ニーズ防災教育研究会」会報の発行
(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事項

 

(構 成)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同する教員及び研究者によって構成する。

 

(専門委員会)
第5条 本会には、第2条目的及び第3条の事業を達成するため専門委員会を置くものとする。
(1)専門委員会は第6条に規定される各役員で構成する。
(2)専門委員会の招集及び議長は会長があたる。

 

(役 員)
第6条 本会には次の役員を置く。
(1)会長 (2)事務局長 (3)副事務局長 (4)会計  (5)専門委員 若干名

 

(役員の選出・任期)
第7条 役員の選出は次の各号に掲げる通りとする。
(1)役員は役員会において互選する。
(2)役員の任期は3年とし再任を妨げない。

 

(役員の任務)
第8条 役員の任務は次の各号に掲げる通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)会計は本研究会の会計を行う。
(3)事務局長は本会の事務を統括する。
(4)専門委員は情報の収集・発信、研究の推進を図る。

 

(運営経費)
第9条 本会の運営に関わる経費は、協賛金及びその他の収入をもって充てる。

 

(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、4月から3月までとし、役員会議にて会計報告をする。

 

(事務局)
第11条 本会の事務局は、会長の定めるところに置くものとする。
事務局には事務局長を置く。

 

(補 則)
第12条 この規定に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

 

(附則) 
本会則は、令和2年9月19日より施行する。
本会則の改正は、役員会の決定による。

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